遺産分割がされていない不動産について、ご依頼から1か月ほどで、遺産分割協議をまとめ、不動産登記をした事例(不動産登記)
1 背景
50代の男性から、亡くなった父親(被相続人)の遺産分割および相続登記について、ご相談をいただきました。
被相続人は約5年前に亡くなっていましたが、土地と建物については被相続人の名義のままであるため、お客様が取得した後にこれを処分するなどして、なんとか自分の代で解決したい、とのご意向でした。
もっとも、他の相続人(お客様の弟)と連絡がつかないことから、ご自身で対応するのが困難な状況でした。
そのため、不動産の遺産分割と遺産分割後の相続登記について、当事務所にご依頼いただくことになりました。
2 当事務所の活動と結果
当事務所の弁護士は、すぐさま、他の相続人の住所を調査して、弁護士名で手紙を郵送し、当方の意向(お客様が不動産を取得)を伝え、遺産分割協議の提案を行いました。
そうしたところ、他の相続人から、遺産の取得を希望しない旨の回答が得られました。
そこで、当事務所の弁護士は、お客様が遺産を全て取得するという内容の遺産分割協議書を作成し、他の相続人の署名・押印を取り付けました。
そして、この遺産分割協議書をもとに、取得した不動産をお客様の名義とする相続登記の手続きをし、ご依頼から約1か月でスムーズに解決することができました。
3 所感
相続登記が義務化されたことにより、相続財産に不動産が含まれている場合には、速やかに相続登記をする必要があります。
もっとも、未使用の不動産など、遺産分割や相続登記をしなくても相続人の生活に支障がない不動産の多くは、そのまま放置されているという実態があります。
しかし、遺産分割や相続登記をしないまま相続人が亡くなってしまった場合には、さらにその子どもが相続人となるなど、より手続きが複雑になる恐れがあります。
被相続人が亡くなってから速やかに手続きを行うことが、多数の相続人間で揉める可能性が低く、必要となる書類も少ないため、簡便に済ませられることが多いです。
本件では、被相続人が亡くなってから比較的早期に手続きに着手したことで、遺産分割や相続登記をスムーズに行うことができました。
その結果、ご依頼から1か月ほどで手続きを終結することができました。
4 お客様の声
相続がスムーズに進み、大変助かりました。