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遺産分割がされていない居住不動産について、ご依頼から1か月で、不動産登記の移転を完了した事例(不動産登記)

1 背景

50代の男性から、亡くなった父(被相続人)の名義となっている不動産の登記の移転をしたい、というご相談をいただきました。
現在住んでいる家の敷地は被相続人の名義であり、建物はお客様と被相続人の共有名義になっているため、これらを自分の名義に変更したい、とのご意向でした。
このようなご意向について、お客様によると、すでに他の相続人からの了解は得ている、とのことでした。
もっとも、不動産が複数あり複雑であったことや、お客様ご自身で相続登記の申請を行うことに不安を抱えておられたことから、不動産の遺産分割と遺産分割後の相続登記について、当事務所にご依頼いただくことになりました。

2 当事務所の活動と結果

当事務所の弁護士は、すぐさま、不動産登記簿謄本を取得し、不動産の所在と登記情報を確認しました。 
また、これと並行して、他の相続人に当方の意向(お客様が不動産を取得)に対する考えを確認しました。 
これに対し、事前にお客様からお聞きしていたとおり、他の相続人はいずれも、当方の意向に応じる旨の回答でした。

そこで、当事務所の弁護士は、お客様が遺産を全て取得するという内容の遺産分割協議書を作成し、他の相続人の署名・押印を取り付けました。 
そして、この遺産分割協議書をもとに、取得した不動産をお客様の名義とする相続登記の手続きをし、ご依頼から1か月で解決することができました。

3 所感

相続登記が義務化されたことにより、相続財産に不動産が含まれている場合には、速やかに相続登記をする必要があります。 
もっとも、調査の結果、当初相続人が思っていたよりも不動産の登記関係が複雑であることがあります。 
さらには、被相続人名義の不動産がどこに所在するのか、何筆存在するのか、といったことさえわからない、というケースをお見かけすることがしばしばあります。

本件では、被相続人が居住していた不動産の相続登記ということもあり、相続財産をスムーズに把握することができました。 
また、当事務所の弁護士が他の相続人との間で素早く連絡対応を進めたことから、短期間で手続きを終結することができました。

4 お客様の声

迅速かつ親身になった対応に対し、とても感謝しております。 
説明についても本当にわかり易かったです。 
また機会がありましたら、迷わず依頼したいと思います。


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