相続が発生してから10年ほど名義変更せずにいた居住不動産について、相続登記をした事例(不動産登記)
1 背景
70代の女性から、亡くなった夫(被相続人)と共有名義になっている不動産の名義変更をしたい、というご相談をいただきました。
自宅である家と土地の名義は、お客様と被相続人の共有名義(持分2分の1ずつ)でした。
被相続人は10年ほど前に亡くなっておりました。
相続人は、お客様と二人の娘さん達でしたが、被相続人の名義はそのままになっていました。
お客様は、「相続登記が義務になると聞いたので、早く手続をしないといけないと思った」、「夫の遺志を継いで、今後も家族3人で協力し合って仲良く過ごしていくため、夫の名義を娘たちに分けて、3名の共有にしたい」とのご意向で、「娘たちの同意も得ている」とのことでした。
2 当事務所の活動と結果
当事務所の弁護士は、相続登記の申請に必要な書類の収集を進めるとともに、被相続人の持分を娘さん達が半分ずつ相続するという内容の遺産分割協議書を作成しました。
そして、遺産分割協議書に相続人全員の署名・捺印をもらい、これをもとに相続登記の申請を行いました。
申請してまもなく相続登記が完了し、お客様のご希望通りの共有名義となり、滞りなく解決することができました。
3 所感
相続登記が義務化されたことにより、相続財産に不動産が含まれている場合には、速やかに相続登記をする必要があります。
しかし、本件のように、相続登記を行わなくても相続人の日常生活には支障がないことから、長らく名義変更されずに、そのままになっているケースが多くみられます。
本件では、相続の発生後も長年、被相続人の名義のままになっていた事案でしたが、当事務所の弁護士が手続きを進め、お客様の負担なく、スムーズに相続登記を完了することができました。
4 お客様の声
夫の死後10年も、ほったらかしにしておりました今回の件を、分かりやすい説明と親身な対応できちんと整理していただきまして、大助かりでございます。
ありがとうございました。 感謝を申し上げます。