被相続人名義の不動産について、ご依頼から2か月ほどで、相続登記の手続を完了した事例(不動産登記)
1 背景
60代の女性(依頼者)から、亡くなった父親(被相続人)名義の不動産(建物)の名義変更について、ご相談いただきました。
法定相続人は、依頼者のほかに、被相続人の妻(依頼者の母親)と2名の子(依頼者の兄弟姉妹)がいました。
依頼者と他の法定相続人3名との間では、依頼者が被相続人名義の建物を取得することで話が付いている、とのことでした。
2 当事務所の活動と結果
当事務所の弁護士は、依頼者から、相続登記の手続をご依頼いただきました。
そして、当事務所の弁護士は、戸籍謄本類・不動産登記簿謄本を収集し、依頼者および他の法定相続人から遺産分割協議書を取り付けたうえで、相続登記の申請を行いました。
このような当事務所の弁護士の対応により、ご依頼から2か月ほどで、相続登記の手続を完了させることができました。
3 所感
被相続人が亡くなったあと、預貯金の解約等の手続を先行して行ったものの、相続登記が未了となっている事例は少なくありません。
法律により、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行うことが義務付けられていますので、お早めに専門家である弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。