遺産分割調停の依頼から引き続き、遺産分割成立後に被相続人名義の不動産の相続登記手続を行った事例(不動産登記)
1 背景
80代の女性(依頼者)から、亡くなった夫(被相続人)の遺産分割調停をご依頼いただきました。
そして、当事務所の弁護士が遺産分割を成立させた後、引き続き被相続人名義の不動産(土地・建物)の相続登記手続をご依頼いただきました。
なお、法定相続人は、依頼者のほかに、被相続人の兄弟姉妹・甥・姪が19名(相手方)いました。
2 当事務所の活動と結果
当事務所の弁護士は、調停に代わる審判書、その他の必要書類を揃え、相続登記の申請を行いました。
そして、ご依頼から1か月程度で、相続登記手続を完了しました。
3 所感
当事務所では、弁護士事務所として、遺産分割協議や調停の代理対応が可能です。
そして、遺産分割成立後に相続登記手続をご依頼いただくことが可能であり、ワンストップで相続問題を解決することができます。