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遺言執行者として、不動産2件の相続登記と預貯金3件の解約を行った事案(不動産登記・預貯金解約)

1 背景

70代のご夫婦から、それぞれの相続が発生した際には、配偶者にすべての財産を相続させたいとのご相談をいただき、ご夫婦の遺言書の内容について当事務所にてご依頼をお受けし、作成しておりました。
その際、当事務所を、遺言執行者として指定していただいておりました。
その後、奥様から、夫が亡くなり相続が開始したので、遺言書の執行をしてほしいとの連絡をいただきました。

2 当事務所の活動と結果

当事務所の弁護士は、遺言執行に必要な書類の収集を行ったうえで、遺言執行者として、遺産である不動産2件の相続登記と、預貯金3件の解約を全て完了させました。

3 所感

遺言書を作成していない場合には、相続人全員から遺産分割協議書等を取得する必要があり、場合によっては連絡が取れない相続人がいることもあるため、相続手続をするには少なからず手間がかかります。
今回は、遺言書の作成から遺言の執行手続までの一切を当事務所にお任せいただいていたので、奥様においては、必要最低限の手間により相続手続を完了させることができました。
当事務所では、このように遺言の作成から遺言の執行業務に関しても数多く取り扱っておりますので、遺言書の作成や遺言書の執行についてお困りの方は当事務所にご相談いただければと存じます。

4 お客様の声

いつも笑顔で接してくれてありがとうございます。
相談する者にとっては、何よりの対応です。
これからもよろしくお願い致します。


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