相続人に借金がある場合の相続について
被相続人が亡くなると相続が発生します。
被相続人にプラスの財産が何もないから、自分には相続のことは関係ないと思われる相続人の方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、相続人は、被相続人が亡くなってから何らの手続きをしないでいると、被相続人のプラスの財産だけでなくマイナスの財産(借金等)も相続することになります。
そのため、被相続人が亡くなった場合には、速やかに、被相続人の財産を調査する必要があります。
1 プラスの財産(資産)の調査方法
被相続人のプラスの財産には、預貯金や不動産などがあります。
まず、預貯金については、どこの金融機関に預貯金口座があるかを把握する必要があります。
どこの金融機関に預貯金口座があるか不明な場合には、金融機関の通帳やキャッシュカードはもちろん、金融機関からの郵便物やノベルティなどを手掛かりにして預貯金口座の有無を確認することになるでしょう。
そして、どこの金融機関に預貯金口座があるか判明したら、残高証明書を取得することで預貯金の金額を把握することができます。
次に、不動産については、不動産が所在する市町村役場に行き、名寄帳(固定資産台帳)の証明書を発行してもらうことで把握することができます。
ただし、名寄帳の証明書には、不動産が共有の場合の持ち分や抵当権などの担保の設定に関する記載はありません。
そのため、名寄帳の証明書を取得した後、法務局へ行き、判明した不動産の不動産登記簿謄本についても取得するようにしましょう。
2 マイナスの財産(借金等)の調査方法
被相続人のマイナスの財産についても、基本的には、被相続人に関係する書類を整理することで、その大部分を把握することができます。
まず、被相続人が銀行ローンやキャッシングをしていた場合、多くの場合は預貯金口座からの引き落としによって返済されるので、被相続人名義の通帳を確認して引き落としの有無を確認することになります。
なお、預貯金口座から自動引き落としされているものは、当該金融機関に対して被相続人が死亡した旨を連絡すると、口座が凍結され引き落としがなされなくなります。
そのため、後日、当該金融機関から相続人に対して、今後の支払い方法に関する連絡がなされるので、遅くともその場面で借金の有無を把握することができるでしょう。
他方、消費者金融やクレジットカード会社からの借金の場合、返済方法は振り込みによる方法が多いです。
もっとも、被相続人の死亡後に振り込みがなされなくなったことから、同様に、後日、消費者金融等からの催告状や督促状が届くことになるため、その場面で把握することができます。
このように、被相続人が借金をしていた場合には、被相続人が死亡したことによって、ほとんどの場合返済が滞ることになるため、債権者から返済を求める連絡があることがほとんどです。
その他、遺品の中に、個人間でやり取りした金銭消費貸借契約書や借用書などの書類があるかどうかを確認する必要があります。
なお、一般に借金のほとんどは、銀行、消費者金融、クレジットカード会社からのものと思われますが、これらの金融機関は、それぞれ信用情報機関に加盟しており、借り入れ状況(信用情報)を管理しています。
そして、相続人であれば、被相続人の信用情報の開示を請求することができます。
そのため、下記の信用情報機関に直接問い合わせることで、被相続人の借金の有無を簡便に把握することができます。
債権者が銀行、信金、信組など |
KSC(全国銀行個人信用情報センター) |
債権者が消費者金融 |
JICC(日本信用情報機構) |
債権者がクレジット会社 |
CIC |
3 被相続人に借金がある場合の対処法
被相続人に借金があることが判明した場合、相続人としては、以下の3つのいずれかの選択をすることになります。
①単純承認
単純承認というのは、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産の両方を相続する手続きのことを指します。
そのため、被相続人のプラスの財産がマイナスの財産よりも多い場合には、単純承認の手続きをするのがよいでしょう。
なお、単純承認を希望する場合には、特段手続きをする必要はなく、相続を知ってから3か月以内に、相続放棄や限定承認をしなければ、そのまま単純承認したものとして処理されます。
②相続放棄
相続放棄というのは、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産のいずれも相続をしない手続きのことを指します。
そのため、被相続人のマイナスの財産がプラスの財産に比べ明らかに大きい場合には、相続放棄をすることをお勧めします。
また、被相続人の財産の相続を希望しない場合や、他の相続人との遺産分割による揉め事を避けたい方にとっても選択肢の一つと言えるでしょう。
ただし、被相続人の財産を一部でも処分した場合には、単純承認したものとみなされるため、この場合には、相続放棄をすることができません。
また、相続放棄は一度手続きを行うと、これを撤回することができません。
なお、相続放棄は、原則として、相続を知ってから3か月以内に行う必要がありますが、限定承認と異なり、自分一人で行うことができます。
相続放棄を行うには、被相続人が最後に居住していた住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄の申述の申立てを行う必要があります。
その際の必要書類は、
・相続放棄申述書
・被相続人の住民票除票または戸籍附票
・相続放棄を行う相続人の戸籍謄本
・被相続人の死亡の記載がある除籍謄本
となります。
③限定承認
限定承認というのは、被相続人のプラスの財産限度でマイナスの財産を引き継ぐ、という手続きのことを指します。
例えば、被相続人には借金が多いが、自宅不動産にはどうしても住み続けたい、という希望があったとします。
この場合には、先買権という特定の財産を購入することができる権利を利用することで、自宅不動産のみを優先して購入することができます。
なお、限定承認の手続きを行ったとしても、被相続人の財産を調査した結果、マイナスの財産よりもプラスの財産の方が多いことが判明した場合には、単純承認と同様、全ての財産を相続することになります。
ただし、限定承認は、相続放棄をした相続人を除く相続人全員で行う必要があります。
そのため、一人でも単純承認を希望する相続人がいる場合には、限定承認の手続きをとることができません。
限定承認を行うには、被相続人が最後に居住していた住所地を管轄する家庭裁判所に、限定承認の申述の申立てを行う必要があります。
その際の必要書類は、
・限定承認の申述書
・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
・被相続人の住民票除票または戸籍附票
・限定承認を行う相続人全員の戸籍謄本
・当事者目録
・財産目録及びこれを裏付ける資料
となります。
4 まとめ
このように、一口に被相続人に借金がある場合といっても、その金額やプラスの財産の有無によっても、取るべき手続きが大きく異なってきます。
特に、借金に関しては、被相続人が相続人になかなか話したがらない話題ですので、被相続人と同居していなかった相続人にとっては、注意が必要な問題です。
当事務所では、被相続人の財産調査のご依頼から、被相続人の財産状況や相続人のご希望に合わせたアドバイス、相続放棄等の手続対応まで、ワンストップでサポートさせていただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。
(弁護士・下山慧)