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相続に関する預貯金口座の凍結解除・払戻しの手続きについて

相続の手続きにおいて注意したいことの一つとして、預貯金口座の凍結があります。
口座名義人の死亡により、預貯金口座は凍結されます。
凍結とは、口座から、お金を下ろすことはもちろん、引落しや振込みなども一切できなくなる状態のことです。
凍結後は、たとえ通帳やキャッシュカードがあり、暗証番号が分かっていても、凍結を解除しなければ、預貯金口座からお金を下ろすことはできなくなります。
凍結のタイミングは、相続人の誰かが、口座名義人の死亡を銀行に知らせた後、ということになります。

そして、銀行の実務上の取扱いでは、必要な書類が揃っている場合にのみ、預貯金口座の凍結を解除し、払戻しに応じるのが原則です。
これは、相続人同士のトラブルに銀行が巻き込まれることを防ぐための取扱いといえます。
つまり、きちんと必要な書類を揃えて手続きをすれば、凍結された預貯金口座からお金を引き出すことが出来るようになるわけです。

このコラムでは、預貯金口座の凍結解除・払戻しの手続の流れや、必要となる書類の内容、預貯金口座の凍結に備えた生前の対策についても解説していきます。
こちらの内容を参考にしていただければ、預貯金口座の凍結解除・払戻しにかかる労力・時間が節約でき、スムーズに相続手続を進めることができるでしょう。

1 預貯金口座の凍結解除・払戻しの手続きの流れ

預貯金口座の凍結解除・払戻しの手続きの流れは、次のとおりです。

⑴ 銀行の窓口で、凍結解除・払戻しの手続きを依頼

銀行の窓口で、預貯金口座の凍結解除・払戻しの手続きを依頼したいということを伝えます。
依頼できる人は、相続人、遺言執行者、相続財産管理人、相続人から依頼を受けた人のいずれかになります。
そして、この依頼をすると、銀行側から、手続きに必要な書類の内容について案内がされます(必要書類の一覧表が渡されます)。

手続きに必要な書類は、銀行によって異なることがありますし、相続の状況によっても異なります。
銀行によって異なることがあるという点については、日本には、都市銀行、地方銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行、農協など多くの金融機関がありますが、預貯金口座の凍結解除・払戻しの手続きは統一されていないということです。
被相続人が複数の銀行で預貯金口座を持っている場合は、まずは、全ての銀行に手続きを依頼して、それぞれ必要な書類が何であるかの案内を受けておくと、その後の収集・提出をスムーズに進められるでしょう。
あるいは、「仕事をしながら、平日の日中に複数の銀行を回るのは大変だ」「銀行毎に必要な書類が違っていて混乱する」という思いをしないためにも、手続きを一括して弁護士に依頼することも一つの方法です。

⑵ 凍結解除・払戻しの手続きに必要な書類の収集

預貯金口座の凍結解除・払戻しの手続きのために必要な書類を収集します。
先ほど述べたとおり、相続の状況によっても、手続きに必要な書類は異なってきます。
この点については、次の「2 預貯金口座の凍結解除・払戻しの手続きで必要となる書類の内容」で詳しく解説します。

⑶ 必要書類を銀行へ提出する

収集した書類を銀行へ提出します。
書類を提出した後、およそ10営業日で凍結が解除され、払戻しが完了します。

なお、凍結後にすぐにお金が必要な場合には、仮払い制度を活用することが考えられます。
法律が改正され、預貯金口座の凍結後に、凍結解除・払戻しの手続きを行わなくても、一定額を引き出せる制度(仮払い制度)が新設されました。
仮払い制度とは、各相続人の葬儀費用の支払いや、当面の生活費のために、お金が必要になった場合に、被相続人の預貯金の払戻しが受けられるように、法改正により新設された制度です。
払い戻しを受け取れる金額の計算式は下記のようになります。

【相続開始時の口座貯金額 × 1/3 × 相続人の法定相続分】

ただし、各銀行の払戻し上限額は150万円ですので、上記で計算した結果150万円を超えた場合は、150万円が払戻しの上限となります。

仮払い制度について、詳しくはこちら
〉〉〉【遺産相続】預貯金仮払い制度の必要書類と注意点

2 預貯金口座の凍結解除・払戻しの手続きで必要となる書類の内容

先ほど述べたとおり、相続の状況によっても、手続きに必要な書類は異なってきますので、このことについて詳しく解説します。

⑴ 遺言書により相続する場合の必要書類

① 自筆証書遺言+検認調書/検認証明書、または公正証書遺言

②-1 遺言執行者の指定がある場合(弁護士が遺言執行者でも同じ)
ア 被相続人の戸籍謄本/全部事項証明書(死亡が確認できるもの)
イ 遺言執行者の印鑑登録証明書
ウ 遺言執行者の選任審判書謄本(家庭裁判所で遺言執行者が選任されている場合)

②-2 遺言執行人の指定がない場合
ア 被相続人の戸籍謄本/全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
イ 相続人全員の戸籍謄本/全部事項証明書
ウ 相続人全員の印鑑登録証明書

検認調書/検認証明書や遺言執行者に関し、遺言書の執行についてはこちら
〉〉〉遺言書の保管と執行

⑵ 遺言書はないが遺産分割協議書により相続する場合の必要書類

① 遺産分割協議書(法定相続人全員の署名・捺印があり記載内容が完備したもの)
② 被相続人の戸籍謄本/全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
③ 相続人全員の戸籍謄本/全部事項証明書
④ 相続人全員の印鑑登録証明書

⑶ 遺言書も遺産分割協議書もない場合の必要書類

① 銀行所定の書式の払戻請求書(法定相続人全員の署名・捺印があり記載内容が完備したもの。銀行によって書式が異なりますので、各銀行から取得する必要があります。)
② 被相続人の戸籍謄本/全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
③ 相続人全員の戸籍謄本/全部事項証明書
④ 相続人全員の印鑑登録証明書

3 口座の凍結に備えた生前の対策

これまで、預貯金口座の凍結解除・払戻しの手続きの流れや、必要となる書類の内容について解説してきました。
ここまでを読んでいただいて、預貯金口座の凍結解除・払戻しの手続きでは、とくに遺言書が無い場合には、かなりの労力・時間がかかることを感じられたのではないでしょうか。
また、例えば、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本/全部事項証明を収集することだけでも、かなりの労力・時間がかかります。
そこで、次に、出来るだけ預貯金口座の凍結解除・払戻しの手続きがスムーズにできるよう、生前からできる対策をご紹介します。
ご自身が遺産を残す立場であれば、次に解説する内容を参考に、事前準備をすると良いでしょう。
あるいは、ご自身が遺産を受け取る立場であれば、遺産を残す方に、生前から準備をしてもらうようにお願いをしておくことも考えられます。

⑴ 預貯金口座一覧の作成

相続が発生して、いざ預貯金口座の凍結解除・払戻しの手続を行うとしても、そもそも、どこの銀行に預貯金口座があるかが分からないという問題が発生することは少なくありません。
この場合、まずはどこの銀行に預貯金口座があるのかを調査するという作業が加わるため、相続人にとっては大きな負担となります。
こういった負担を防止するために、生前から、預貯金口座の一覧表を作成しておくと良いでしょう。
一覧表には、銀行名、支店名、口座の種類(普通か定期か)、口座番号を記載することになります。

⑵ 分散した預貯金口座を可能な限り集約

例えば、預貯金口座が5つあれば、5行の銀行に対して、それぞれ手続きを行う必要が出てきます。
これでは、相続人の負担は大きなものとなってしまいます。
そこで、生前において、分散した預貯金口座を、出来る限り集約しておくことが、相続人の負担を軽減することにつながります。

⑶ 遺言書の作成

預貯金口座の凍結解除・払戻しの手続きでは、遺言書がないと、法定相続人全員が署名・捺印した遺産分割協議書か、法定相続人全員が署名・捺印した銀行所定の書式の請求書が必要となります。
遺産分割協議書の作成においては、当然ながら、相続人全員で遺産の取扱い・配分を話し合って決める必要があり、時間がかかることが想定されます。
また、遺産分割協議では、相続人間で取扱い・配分を巡って対立し、トラブルが発生することも少なくありません。
さらに、相続人が多ければ多いほど、書類に署名・捺印をもらうことにも時間がかかります。
このような事態を回避するためにも、遺言書を残しておくことは、とても有効な対策となります。
ご自身が遺産をのこす立場で遺言書を作成していない場合は、このような観点からも、ぜひ遺言書を作成することを検討してみると良いでしょう。

遺言書の作成についてはこちら
〉〉〉遺言の種類と作成のポイント

(弁護士・山口龍介)

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