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長男がすべての遺産を取得する家督相続と現行の相続法

家督相続とは

戦前の家族においては、「戸主」という存在が家族関係の中心に据えられていました。
「戸主」とは、いわゆる「一家の長」であり、同一戸籍にある兄弟姉妹・子・孫に対して、江戸時代の武家政権における殿様と家臣に似た絶大な権限を有しています。
たとえば、家族は戸主の同意がなければ結婚や引っ越しができない制度となっていました。
その一方で、戸主の義務もまた重いものであり、家族に対する扶養義務を負っていました。
このような戸主としての地位はいずれ相続人に承継されるものであり、戦前の民法において、家督相続とは、戸主としての地位及び財産を承継させることをいいます。

この家督相続は、大きく分けて、戸主の死亡と「隠居」という制度によって発生することになります。
「隠居」という制度は、戸主が死亡する前であっても、戸主が満60歳以上に達していれば、戸主の意思により家督相続人に戸主としての地位と全遺産を相続させることをいいます。
なお、「家督相続人」とは、年長嫡出子の男性のことであり、長男がこれに当たります。
家督相続人となった者は、前述した戸主としての権限と義務を背負うことになります。

このような家督相続という制度は、旧民法という戦前の法律が使われていた時代の制度であり、戦後は、憲法が定める法の下の平等や個人の尊厳という基本的理念に反することから、家督相続を定めた法律は廃止されています。
そのため、現在では家督相続は原則として発生しないことになります。

現在も家督相続が適用されるケース

もっとも、現在でも家督相続が適用されるケースがあります。
家督相続を定めた旧民法が適用されるのは昭和22年5月2日までに発生した相続となりますので、昭和22年5月2日までに戸主が亡くなっている事案については家督相続が発生することになります。
このような昭和初期に発生した相続についても遺産分割や相続登記がされていないケースはあることから、そのようなケースには家督相続が適用されることになります。
例えば、昭和22年5月2日以前に亡くなった祖先が所有していた土地について長年相続登記をせずに放置していたところ、実質的に所有していた祖父が亡くなり、相続問題が発生した場合には、まずは祖先の土地について相続登記の問題を解決する必要があります。
現在の実質的な所有者に対していきなり登記することは認められていませんので、家督相続が生じた旨を登記簿に記載することになります。
まず家督相続の登記をしてから、現在の実質的な所有者である被相続人(祖父)までの登記を順次行い、最終的に今回問題となっている遺産分割を行う必要があります。
まずは家督相続人が単独で登記することになるので、すべての相続人に一定の割合で相続分が認められている現代の相続とは大きく異なります。

家督相続に近い相続を実現させる遺言

現在では、法律が改正されているので、家督相続を被相続人(お亡くなりになる方)の意思によって発生させることはできません。
もっとも、遺言を残すことによって実質的に家督相続に近い相続とすることは可能です。
遺言とは、被相続人が生前に行う最終の意思表示のことです。
現在の相続においては、被相続人の配偶者、子、親、兄弟に対し、一定の順序と割合によって、相続財産が配分されることが法律上認められています。
これを法定相続分といいます。
法定相続分と異なる相続分を相続人に取得させるためには、遺言を用いることになります。
この遺言において、「特定の相続人にすべての相続財産を相続させる」と記すことにより、実質的に家督相続と同じような結果を発生させることができます。

遺留分と遺留分侵害額請求

もっとも、現在の法律においては、遺留分という制度が採用されています。
この遺留分とは、いわば相続人の最低限の取り分というもので、遺言において遺留分を侵害されたとする相続人が、遺言によって財産を取得した相続人に対し、自分の遺留分を侵害されたとする金額を相手に請求することができます。
このような請求を遺留分侵害額請求といいます。
少し前までは(令和元年7月)遺留分減殺請求という名称でしたが、遺留分侵害額請求という名称に変更されました。
これまでは、遺言によって財産を取得したものに対し、その財産が不動産であれば、遺留分を侵害された者の持ち分を移転するように請求が認められていたのに対して、金銭による請求しか認められない制度となっています。

遺留分の争いを発生させないための対策

この遺留分という制度は、相続人に最低限の取り分を確保して生活を保障するという点では合理的な制度ですが、被相続人が特定の相続人には財産を一切取得させたくないと考える場合には、この制度が妨げとなります。
もちろん、遺留分は公益的な側面もあるので、被相続人のみの意思によって一方的に遺留分を失わせることは原則的に認められていません。
相続人においても、生前に遺留分を放棄することは、家庭裁判所の許可を受けなければその効力を生じないとされています(民法1049条)。
例外としては、遺留分を有する相続人が被相続人に対し、虐待、重大な侮辱をしたときや、相続人にその他著しい非行があったときには、被相続人が生前に廃除の請求を家庭裁判所に行うことにより、その相続人の遺留分を失わせることができます(民法892条)。
この廃除という制度は、厳密には遺留分そのものに加えて相続人としての地位を根本から失わせるものであるため、遺留分を失わせること以上の効果を伴うものではありますが、これにより、実質的に遺留分の争いを未然に防止することができます。
しかし、この廃除の要件は厳しいので、遺留分を防ぐ有効的な対策としては、そもそも遺留分を侵害する遺言をしないか、あるいは、特定の相続人に対し相続分を多く取得させるとしても、他の相続人に対しても遺留分を侵害しない程度の財産を取得させるといったことも考えられます。

(弁護士・荒居憲人)

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