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代襲相続のトラブルの回避法と対処法

1 代襲相続とは

被相続人が亡くなったときは、被相続人の配偶者や子(もしくは親、兄弟姉妹)が相続人となり、被相続人の遺産を相続します。
もっとも、被相続人が亡くなるより先に、相続人にあたる人がすでに亡くなっている場合もあります。
そのような場合に、その相続人の子が、その相続人に代わって被相続人の遺産を相続することを、「代襲相続」といいます。
被相続人の子の代わりに被相続人の孫が相続する場合や、被相続人の兄弟の代わりに被相続人の甥・姪が相続する場合がこれにあたります。
また、被相続人の子の場合は、孫も亡くなっていればひ孫といった流れで、さらに下の世代までの代襲相続も発生し得ます。

代襲相続人の相続分は、もとの相続人の相続分と同一で、代襲相続人が複数いる場合はこれを等分することになります。
例えば、被相続人に子が2人いて、そのうち片方が先に亡くなっており、3人の孫がいる場合、法定相続分は子1/2、孫各1/6となります。
なお、被相続人の遺産分割をしないまま、被相続人より後に相続人が亡くなった場合は、相続人が一旦相続した権利をさらにその相続人が相続する形になるため、扱いが異なることにご留意ください。

2 代襲相続でトラブルが起こりやすい理由

代襲相続は、
・一人の相続人に対し複数の代襲相続人がおり、相続人全体の人数が増える
・被相続人との身分関係が遠く、被相続人や他の相続人と疎遠な人がいる 傾向にあります。
相続問題は、まずは相続人全員の話し合いから始めることが一般的ですが、人数が増えたり、疎遠な人がいたりすると、話し合いがうまく進まなかったり、そもそも話し合いができなかったりする可能性があります。
また、被相続人と身近な相続人(特に、被相続人と同居し介護してきた相続人)からすると、被相続人との関わりの薄い相続人が権利を主張することで、感情的な対立が発生してしまうこともあります。
そのため、代襲相続では、代襲のない相続よりもトラブルが起こりやすいといえるでしょう。

3 代襲相続で起こるトラブルの事例

代襲相続が発生している場合には、次のようなトラブルが起こりやすいです。

□孫、甥・姪の連絡先が分からない。

□連絡を無視する孫、甥・姪がいる。

□感情的な対立から話し合いが進まない。

このような代襲相続のトラブルの回避法と、代襲相続のトラブルが起こった場合の対処法について、以下でご説明させていただきます。

4 代襲相続のトラブルの回避法

被相続人の生前から、相続人となる人の間で連絡を取れるようにしておいたり、相続について話し合ったりしておけば、トラブルを回避しやすいといえるでしょう。
しかし、代襲相続があると、これが容易ではない場合もあり得ます。
また、生前の話し合いには法的な効果が発生しないため、実際に相続が発生したときに、結局のところトラブルになる可能性が否定できません。

そこで、トラブルを回避するためには、生前のうちに、遺言書を作成しておくことが確実です。
有効な遺言書で遺産の分け方などを決めておけば、遺言書の内容通りに遺産分割を進めることが可能です。

ただし、特定の相続人・代襲相続人に遺産が渡らない形で遺言書を作成する場合、遺留分に注意する必要があります。
遺留分とは、遺産を相続できなかった相続人・代襲相続人が、遺産を取得した者に対し、相続分の一部に相当する金銭の支払いを請求できる権利です。
遺留分は、被相続人の配偶者・子や、子の権利を代襲した孫などに発生します(これに対し、被相続人の兄弟姉妹や甥・姪には発生しません。)。
そのため、例えば被相続人の孫に財産が渡らない形で遺言書を作成すると、孫は他の相続人などに対し、遺留分相当額の支払いを請求できることになります。

5 代襲相続のトラブルが起こった場合の対処法

①連絡先の分からない相続人がいる場合

相続人の連絡先が分からない場合は、戸籍を辿り、戸籍の附票を取得し、住民票上の住所を調べ、その住所に連絡を取ってみることになります。

疎遠な相続人は、突然の連絡に不信感を覚えたり、相続問題に関わりたくないと考えたりして、連絡に応えてくれない可能性があります。
そのため、丁寧に事情を説明し、また、相手にも一定の権利があることを前提に、真摯な姿勢で臨むのがよいでしょう。

なお、住民票上の住所に居住しておらず、連絡先が探せない場合には、失踪宣告(7年間の生死不明により、死亡したものとみなす手続き)や不在者財産管理人の選任(行方が分からない人に代わって財産を管理するための管理人の選任)といった手続きを使用することになります。

②連絡先は分かるが無視される/話し合いがまとまらない場合

連絡を無視されたり、話し合いがまとまらなかったりする場合には、次の段階として、調停という裁判所の手続きを使うことになります。
調停とは、調停委員という第三者を介して、相続人全員で話し合う手続きです。
調停であれば、裁判所から書類が届くことになるので、直接の連絡よりは無視されにくいでしょう。
また、それぞれに権利があることを前提に、第三者を介して冷静に話し合いを進めることが期待できます。

そして、調停でもまとまらない場合、審判という裁判所の手続きに移行することになります。
審判とは、遺産分割の方法について裁判所が判断する手続きなので、確実に遺産分割を進めることができます。

6 弁護士にご相談ください

代襲相続によるトラブルについてお悩みの方がいらっしゃいましたら、専門家である弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
当事務所では、代襲相続に関する対応経験・解決実績が数多くございますので、安心してお気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。

(弁護士・神琢磨)

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