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平成30年7月相続法改正の概要

1.はじめに

平成30年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立しました(同年7月13日公布)。
昭和55年の改正以来、約40年ぶりの相続法の大幅改正です。

ここでは、その概要を解説します。

1.配偶者の居住権を保護するための方策

①配偶者短期居住権の新設(民法1037条~1041条)

配偶者が遺産である建物に相続開始の時に無償で住んでいた場合、遺産分割により建物の帰属が確定してから6か月等の期間は無償でその建物を使用することができる権利(配偶者短期居住権)が新設されました。

②配偶者居住権の新設(民法1028条~1036条)

配偶者が住んでいる建物を対象として、配偶者に終身または一定期間その使用を認める権利(配偶者居住権)が新設し、遺産分割・遺贈・死因贈与・家庭裁判所の審判において配偶者に配偶者居住権を取得させることができるよう改正されました。

2.遺産分割等に関する見直し

①配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示推定制度)(民法903条4項)

婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用の不動産の遺贈又は贈与がされたときは持戻し(遺贈または贈与された財産も遺産として相続分を計算し直すこと。)免除の意思表示があったものと推定するよう改正されました。

②遺産分割前の預貯金の払戻し制度の新設等(民法909条の2)

相続された預貯金債権について、生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済などの資金需要に対応できるよう、遺産分割前にもその一部の払戻しが受けられる制度が新設されました。
この制度により、預貯金債権の3分の1に法定相続分を乗じた額までであれば、預貯金を単独で払戻すことができるようになりました。

ただし、標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して法務省令で定める額が上限であり、「民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定める省令」により、150万円が上限とされています。

③遺産分割前に遺産を処分した場合の遺産の範囲についての定め(民法906条の2)

これまでは、相続開始後に共同相続人の一人又は数人が遺産を処分した場合、その財産は遺産分割の対象からはずれてしまい、遺産分割手続のなかで一体的な解決を図ることができませんでした。
そこで、このような不都合を解決するため、処分された財産を遺産分割の対象とできる条項が新設されました。

3.遺言制度に関する見直し

①自筆証書遺言の方式緩和(民法968条)

自筆でない財産目録を添付して自筆証書遺言を作成できるように改正されました。

②遺言執行者の権限の明確化(民法1007条、1012条~1016条)

遺言執行者の相続人に対する遺言内容の通知義務の明文化、遺言執行者の権利義務が遺言の内容を実現するためのものであることの明文化、遺言執行者がある場合は遺言執行者のみが遺贈の履行権限を有することの明文化など。

4.遺留分制度に関する見直し

遺留分が侵害された場合の遺留分減殺請求権を廃止し、遺留分侵害額請求権の行使によって遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずるものとし、また、受遺者等の請求により金銭債務の全部または一部の支払について裁判所が相当の期限を与えることができるように改正されました。

また、相続人に対する贈与のうち、遺留分の算定において価額を算入できるのは、相続開始前10年以内の特別受益に該当する贈与に限定されました。(民法1042条~1049条)

5.相続の効力等に関する見直し

相続させる旨の遺言により、または、遺言により相続分が指定された場合に承継された財産については、登記等の対抗要件なくして第三者に対抗することができるとされていました。
今回の改正では、現行法の規律を見直し、法定相続分を超える権利の承継については、対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないように改正されました。(民法899条の2)

6.相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

相続人以外の被相続人の親族が、被相続人の療養看護等を行った場合には、一定の要件のもとで、相続人に対して金銭請求をすることができる制度(特別の寄与)が新設されました。(民法1050条)

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