子供なしの夫婦の相続における注意点と生前にできる相続対策
子供がいない夫婦の相続における相続人
子供がいない夫婦の一方に相続が開始した場合、配偶者だけではなく、被相続人の両親や兄弟姉妹も相続人になります。
誰が相続人になるかは、以下のように決められます。
Ⅰ |
配偶者 |
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Ⅱ |
血族の相続人 |
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① |
子供(子供が既に他界している場合には孫) |
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② |
直系尊属(両親、祖父母等) |
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③ |
兄弟姉妹(既に他界している兄弟姉妹がいる場合には甥・姪) |
まず、配偶者は、必ず相続人となります。
次に、血族の相続人は、上記の①、②、③の順に相続人となります。
そのため、子供がいない夫婦の場合、被相続人の親が存命であれば、配偶者と親が相続人となります。
また、被相続人の親や祖父母が既に他界している場合には、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が既に他界しており、かつ、兄弟姉妹に子(被相続人からみて甥・姪)がいる場合には、甥・姪が相続人となります。
なお、被相続人に直系尊属・兄弟姉妹(甥・姪)がいない場合には、配偶者のみが相続人となります。
各ケースの法定相続分は、以下のようになります。
配偶者と親が相続人の場合 |
配偶者:2/3 親:1/3 |
配偶者と兄弟姉妹(甥・姪)が相続人の場合 |
配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4 |
子供がいない夫婦の相続でよくあるトラブル
配偶者と配偶者以外の相続人との関係でのトラブル
遺産分割をするためには、配偶者とそのほかの相続人との間で分割方法に関する話し合いをする必要があります。
もっとも、配偶者とそのほかの相続人との関係が良くない場合には、相続に関する話し合いがまとまらない可能性があります。
また、相続や遺産分割の話し合いがきっかけとなって、相続人同士の関係が悪化してしまうこともあります。
さらに、相続人同士が長年疎遠だった場合には、連絡を取ること自体が難しく、連絡が取れたとしても、遺産分割に関する話し合いがスムーズに進まない可能性があります。
そのほか、相続人の中に認知症など判断能力が低下した人がいる場合には、その相続人のために成年後見人選任の申立てのように煩雑な手続を行わなければならない可能性があります。
また、配偶者以外の相続人が全員甥・姪である場合には、相続人の人数が多く、連絡を取るのに苦労する可能性もあります。
遺産分割の内容に関するトラブル
相続財産が預貯金のみであれば、法定相続分の割合に応じて分割することができるので、トラブルになりにくいでしょう。
他方で、相続財産が不動産しかない場合、預貯金のように簡単に分割するのは難しく、トラブルになりやすいといえます。
とりわけ土地の遺産分割の方法としては、土地を分筆してそれぞれが取得することが考えられますが、土地を分筆してしまうと、それぞれの土地の面積が小さくなってしまい、使用できる用途も制限されるため、結果的に価値が下がってしまうことにもなりかねません。
不動産の遺産分割の方法としては、相続人のうちの1人が不動産を取得し、その代わり、代償金としてそれぞれの相続分に見合った額の金銭を渡すことが多いです。
もっとも、不動産の価格によっては、代償金の金額が大きくなってしまい、代償金の金額でトラブルになってしまうことが考えられます。
子供がいない夫婦が生前にできる相続対策
生前にできる相続対策としては、主に以下の3つが挙げられます。
遺言書の作成
遺言書を作成しておけば、相続財産をどのように相続してもらうかを決めることができます。
仮に、すべての相続財産を配偶者へ相続させたいと考えている場合に、これを内容とする遺言書を作成しておけば他の相続人に協力してもらわなくとも、相続財産をスムーズに配偶者に承継させることができます。
もっとも、両親等の直系尊属が相続人となる場合には、遺留分があるため、この点に注意する必要があります。
配偶者に対して生前贈与を行う
ご自身が自宅の土地・建物の所有者である場合には、自宅の土地・建物を、配偶者に対して生前贈与をするというのも、相続にまつわるトラブルを回避する方法の1つとして挙げることができます。
平成30年に民法が改正され、婚姻期間が20年以上の夫婦間において、生前贈与や遺言書によって配偶者に居住用不動産を承継させた場合、遺産分割をするにあたってこれを遺産の先渡しとして考慮する必要がなくなりました。
生前贈与をするとなると、贈与税についても留意しておく必要があるでしょう。
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産の贈与がなされた場合、贈与税の基礎控除110万円に加え、最高で2000万円まで贈与税がかからないこととなっています。
そのため、居住用不動産の評価額が2110万円以下である場合には、贈与税が発生しないこととなります。
生命保険の受取人を配偶者に設定しておく
生命保険の受取人を指定している場合、保険金は受取人固有の財産であると法律上考えられているので、遺産分割の対象となりません。
そのため、生命保険の受取人を配偶者に設定しておくことにより、生命保険にまつわるトラブルを回避することができるでしょう。
(弁護士・畠山賢次)