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相続土地国庫帰属制度について弁護士が解説

1 相続土地国庫帰属制度とは

相続土地国庫帰属制度とは、相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限ります)によって土地を取得した人が申請者となり、法務大臣に対し申請を行い一定の土地管理費相当額の負担金を納付することにより、土地を国庫に帰属させる制度のことをいいます。

この制度は、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」によって創設された制度であり、令和5年4月27日より開始されています。

2 相続土地国庫帰属制度が設けられた背景

相続や遺贈を受けた人は、遺産に土地が含まれている場合、これらの放棄をしない限りその土地の所有権を取得することになります。

このようにして土地の所有権を取得した人は、土地の管理義務を負うことになるため、経済的・時間的な負担が生じることになります。
特に遠方の土地が遺産に含まれている場合には、このような負担は非常に大きいものとなるでしょう。
また人口が少ない過疎地域の土地や、農地などでは、土地の用途がまったくなく、相続しても困るといった方もいることでしょう。

そして、このような負担から所有者が管理を怠り、荒れ果てて周囲に危険を及ぼす状態となっている土地が全国的に発生しています。

相続土地国庫帰属制度は、このような状況を改善するために創設された、土地を国の所有及び管理下とする新しい法律上の制度となります。

3 相続土地を国庫に帰属させるための要件

この制度は法務大臣に対し申請をすることによって手続きが開始されます。
申請ができる人は、相続や遺贈によって土地の所有権の全部または一部を取得した人となります。
土地が共有状態となっている場合には、共有者の全員が共同して申請を行う必要があります。
共有者の全員が相続や遺贈によって共有持分を取得していることが要件ではなく、共有者の全員が共同して申請することが申請に関する要件となります。

さらに土地に関する要件もあります。
この土地に関する要件とは、土地が一定の要件に該当する場合には、その土地について申請をすることができないというものになります。
具体的には、建物が存在する土地、担保権又は使用収益権が設定されている土地、他人による使用が予定されている土地、土壌汚染がある土地、近隣土地との境界が明らかでない土地は、申請をすることができません。

申請後、法務大臣による審査が行われることになりますが、この審査においても国庫帰属を承認されるための要件があります。
法務大臣は、以下の要件に該当する土地を承認することができません。
具体的には、通常の管理のために過分の費用や労力がかかり管理が困難な崖がある土地、樹木といった有体物がある土地、有体物が地下にある土地、所有権に基づく使用収益が妨害されている土地が該当します。
さらに、次の土地についてもこの要件に該当することになります。
土砂崩れ、地割れ等の災害を防止するのに現状変更が必要な土地、鳥獣や病害虫が生息しており人命や財産に被害を生じさせることが懸念される土地、追加的な造林等が必要な森林がある土地、国が通常の管理に要する費用以外の費用に掛かる金銭債務を負担することが確実と認められる土地、国に所有権が帰属したことに伴い元所有者の金銭債務を承継することになる土地、が該当することになります。
法務大臣は、これらの不承認事由に該当しない限り、国庫帰属を承認することになります。

4 相続土地の国庫帰属の申請手続きの流れ

申請する権利を持つ人が法務局に申請を行うことで手続きが開始されます。

土地の所在地を管轄する法務局や地方法務局に対し申請を行うことになります。

申請をする際には土地1筆ごとに1万4000円の審査手数料を納付することになります。
また、申請書、申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面、申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真、申請に係る土地の形状を明らかにする写真を作成し、法務局に提出します。
さらに、申請者の印鑑証明書、固定資産評価証明書(任意)、申請土地の境界等に関する資料(ある場合)、申請土地にたどり着くことが難しい場合には現地案内図(任意)を法務局に提出します。

その後、審査が行われることになります。
審査に際して、法務局の職員により立ち入りの調査が行われることがあります。

そして、法務大臣により承認された場合には、負担金を納付することにより土地の所有権が国庫に帰属します。
この負担金は土地1筆につき20万円が原則となりますが、土地の種類や面積、土地の所在する地域に応じて負担金の額が変動します。
負担金の通知が到達した翌日から30日以内に負担金が納付されない場合には、国庫帰属の承認が失効扱いとなるため、注意が必要です。

制度のご説明は以上となりますが、さらに詳しい内容をお聞きになりたい方は当事務所の弁護士までご相談下さい。

(弁護士・荒居憲人)

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