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【2024年1月1日施行】相続税・贈与税の税制改正について

1 はじめに

相続が発生したとき、やはり気になるのが相続税の問題です。

相続税は相続する財産が多いほど発生するものであることから、生前贈与によってあらかじめ財産を移転させておくという対策が取られてきました。

この点に関し、令和5年度税制改正により、令和6年1月1日から相続税・贈与税に関するルールが変わっています。

このコラムでは、相続税・贈与税に関する税制改正について解説いたします。

2 暦年課税制度・相続時精算課税制度とは?

(1)暦年課税制度

贈与税の額は、通常、暦年課税制度によって計算されます。

暦年課税制度とは、1月から12月の1年間に受けた贈与の合計額について課税するという贈与税の仕組みのことです。

その際、110万円の基礎控除額が設けられていることから、1年間に受けた贈与の額が110万円以内であれば、贈与税は発生せず、申告も不要です。

(2)相続時精算課税制度

これに対し、原則として60歳以上の父母または祖父母が、18歳以上の子または孫などに対し贈与をする場合、暦年課税制度とは別に選択することができるのが、相続時精算課税制度です。

相続時精算課税制度とは、相続が開始する前の一定範囲の生前贈与について、贈与税をかけず、代わりに当該贈与の額を相続財産に加算し、相続税に一元化する制度です。

具体的には、相続時精算課税制度を選択した後の贈与について、2500万円の特別控除枠が設けられ、累計2500万円までの贈与について贈与税がかからず、相続財産に加算することになります。

3 暦年課税制度における相続税加算期間の延長

暦年課税制度の場合、年間110万円の基礎控除額の範囲内で少しずつ贈与を行えば、贈与税が発生せず、相続税も節約できるように思われますが、これには制限が設けられています。

具体的には、贈与をした方が死亡した場合、死亡前数年間の贈与の額については、相続財産に加算することとされています。
この期間を相続税加算期間などと呼んでいます。

相続税加算期間は、改正前は3年間でしたが、改正によって7年間になりました。
ただし、改正によって延長された期間の贈与については、その合計額から100万円を差し引いた額が相続財産に加算されます。

なお、相続財産に加算されるのは贈与税の基礎控除額に関わらず相続税加算期間に受けた贈与の全額であり、既に贈与税を納めている部分があれば当該贈与税額を相続税から控除することになります。

改正前

改正後

4 相続時精算課税制度における年間110万円の基礎控除の新設

相続時精算課税制度の場合、贈与税に2500万円の特別控除枠があるとはいえ、結局のところ相続税でまとめて税金がかかることになるため、改正前は節税効果はあまり見込めませんでした。
また、一度相続時精算課税制度を利用してしまうと、暦年課税制度に戻すことはできないので、2500万円の特別控除額を越えたあとは、たとえ年110万円以内であっても贈与税の対象となっていました。

これに対し、改正により、相続時精算課税制度にも年間110万円の基礎控除が設けられました。
そして、暦年課税制度と異なり、基礎控除した額は、これが相続開始の直近に贈与されたものであっても相続税に加算されることはありません。
このことにより、相続時精算課税制度は節税効果が見込めるものとなりました。

改正前

改正後

5 教育資金の一括贈与と結婚・子育て資金の一括贈与における非課税期間の延長

父母や祖父母が教育資金や結婚・子育て資金を子や孫に贈与する場合、金融口座に専用口座を開設するなどの手続きをとることで、これらの資金が非課税となる特例が設けられていました(ただし、贈与者が死亡した場合等は、贈与税等がかかります。)。

これらの特例は本来2023年3月末で終了する予定でしたが、改正により、教育資金の一括贈与については2026年3月末まで、結婚・子育て資金の一括贈与については2025年3月末までに期間が延長されました。

6 まとめ

令和5年度税制改正により相続税・贈与税のルールが変わり、有効な節税方法も変わってきました。

暦年課税制度の相続税加算期間が7年間に延長されたように、効果的な節税を行うためには、相当程度早くから方法を検討しておく必要があります。

相続税が気になる方は、この機会に、節税方法について検討してみてはいかがでしょうか。

(弁護士・神琢磨)

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