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相続放棄とは?注意点や流れを解説!

「相続放棄」とは、言葉どおり、「被相続人の財産に対する相続権を放棄する」というものです。

つまり、親や親族から遺産を受け取らないということです。
(もっと正確に言うと「元々相続人ではなかった」ということになります。)
相続放棄を正しく理解するためには、「相続」ということを理解する必要があります。
そもそも「相続」とは、配分は別として「不動産」や「現金」などのプラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産も自動的に引き継ぐことです。
亡くなった方が生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合などに、相続人は、金融機関等から借金の返済(債務弁済)を求められます。
自分とはまったく関係ない借金でも支払義務が相続によって発生してしまうのです。

そこで、「相続放棄」という手法が確立されました。

そして、相続放棄をすれば、大手メガバンクなどの金融機関や、税務署から借金の支払を求められても、それに応じる必要は一切なくなります。

さて、この相続放棄ですが、家庭裁判所に認められないと(相続放棄の申述を受理されないと)法的効力がありません。
よって、まずは、家庭裁判所への申請が必要になってきます。
自筆で「相続放棄をします」と書いたり、「相続人間で相続放棄の約束」をしても、それでは相続放棄をしたことにはなりません。

1.相続放棄申請の注意点

1. 相続放棄をするためには相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所に申請をする必要があります。

例えば、被相続人が6月10日午後6時に亡くなった場合、初日は参入しないため、起算日は6月11日、相続放棄の熟慮期間満了日は9月10日午後12時(9月11日午前0時)となります。
もし、期間満了日である9月10日、9月11日が休日で、9月12日が平日であれば、期間満了日は9月12日午後12時(9月13日午前0時)となります。
休日には、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、1月2日、1月3日、12月29日から12月31日が含まれます(家事事件手続法第34条が民事訴訟法第95条を準用)。

2. 一人が相続放棄をすると、相続は借金も含め、法律で定められた相続の順位に従って、責任(借金返済の義務)が転嫁されます。

3. 相続する財産を選ぶことはできません。
限定承認をする場合を除いて、「全て相続する」か「全て放棄する」ことしか選べません。

亡くなった人(被相続人)や自分の家族、親戚などが多額の借金を作っているなどの話を聞いたり、亡くなった人が事業を営んでいて保証人になりやすい環境にいる場合には注意の上、調査が必要です。
疎遠な親戚のために借金を背負ってしまい、自分の大事な人生がめちゃくちゃになってしまってはかないません。

また、特に3か月を経過した場合には、陳述書の書き方があいまいなことが原因で、家庭裁判所に相続放棄の申述が受理されないこともあります。
このような人生を変えてしまうリスクを確実に回避するためにも、相続放棄の専門家である弁護士に調査、手続きを依頼されることをお勧めします。

2.相続放棄の手続きの流れ

1)戸籍等の添付書類を収集します
2)相続放棄申述書を作成します
3)家庭裁判所へ相続放棄の申述を行います
4)家庭裁判所からの一定の照会があるので、それに回答します
5)問題がなければ、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されます
6)家庭裁判所から通知書が送られてきたら、手続きは完了です
7)債権者に提示するために、必要に応じて相続放棄申述受理証明書を交付してもらいましょう

3.相続放棄の必要書類(相続関係により異なります)

●相続放棄申述書
●被相続人の戸籍(除籍)謄本、住民票除票または戸籍の附票
●申述人・法定代理人等の戸籍謄本
●申述人1名につき収入印紙800円、郵便切手

4.相続放棄サポート費用

手続き内容 費用(税込)

 相続放棄の申述代理

5万5000円

※相続放棄にあたって成年後見人・未成年後見人・特別代理人・不在者財産管理人の選任申立てや失踪宣告の申立てをご依頼いただく場合には、1件あたり22万円(税込)程度の弁護士費用(着手金)が追加となります。

※相続放棄の申立ての期限まで30日未満の場合、相続放棄の期間伸長の申立てを行う場合、3か月経過後の相続放棄の場合、遺産分割協議など遺産の処分をした方の相続放棄の場合は、手数料が1名につき11万円(税込)となります。

主な相続手続きのメニュー

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    165,000(税込)

  • 相続手続き丸ごとサポート

    220,000(税込)

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    55,000(税込)

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