相続手続き丸ごとサポート(遺産整理)
上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、当事務所では、不動産の名義変更だけでなく、多岐にわたる煩雑な相続手続き(遺産整理業務)をワンストップでお引き受けいたします。
また、このようなお悩みをお持ちの方は、まずは、当事務所の無料相談をご利用ください。
相続手続きの流れと”つまづき”ポイント
当事務所では、数多くの相続サポートをさせていただいております。
「自分でやってみたけど、思ったより大変なもの」
「通常はスムーズだが、事情によっては大変なもの」
「手続きに専門家(弁護士・税理士)が必要になるもの」
等々、様々な“つまづき”ポイントが分かってきました。
これから相続手続きを進める方にとっての道標となるよう、それらを色分けして分かりやすくまとめてみました。
相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務・遺産承継業務)とは
相続に関する手続きは、年金手続、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐にわたります。
これらの手続きはそれぞれ窓口が異なっており、通常は相続人の方が各窓口に対して、個別に手続きをしなくてはなりません。
遺産整理業務とは、弁護士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口となり、相続に関する煩雑な手続きを全てサポートするサービスです。
具体的には、相続財産承継業務委任契約書(遺産整理委任契約)を締結させていただき、戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成、相続財産の調査・目録の作成、遺産分割協議書の作成、相続財産の名義変更や換価処分・換金手続き(不動産の相続登記、預貯金の解約・払出し、有価証券の名義変更・売却、不動産の売却等)生命保険金の請求を代行、その他数十種類もの細かい手続きについてもご相談に応じアドバイスさせていただきます。
また、相続税の申告が必要な場合はご希望により税理士への依頼を代理・代行させていただきます。
相続手続き丸ごとサポートの流れ(遺産整理業務)
①事前相談(無料相談)
②相続財産承継業務委任契約書の締結
③公正証書・秘密証書遺言の有無の調査
④戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成
※ただし、戸籍収集は5通までとなります。以降1通につき3,300円(税込)加算します。
⑤負債の調査(信用情報機関への情報開示請求)
⑥相続財産調査・財産目録の作成
※相続財産調査は依頼人からの申告を基に行います。
⑦上記①~⑥までの報告書の作成
⑧遺産分割協議の調整、遺産分割協議書の作成
⑨各種名義変更手続→金融機関・証券会社の口座解約等、不動産の名義変更、保険金の請求を代行いたします。
また、その他の手続き、すなわち、遺族年金の受給(受給手続きの代理が必要な場合は社会保険労務士をご紹介)など数十種類もの届出・手続きについてのご相談に応じ、アドバイスいたします(代行は別途見積もり)。
※金融機関・証券会社の口座解約等は、2口座までの金額になります。以降1口座追加につき3万3000円(税込)頂戴いたします。
⑩債務の弁済
⑪相続税の申告(相続税の申告が必要な場合は税理士をご紹介)
⑫相続財産の活用(不動産の売却・運用等)についてのサポート
⑬遺産整理業務完了の報告
当事務所が相続手続きで選ばれる理由
金融機関と比較して手続き費用が安い!
相続の相談を金融機関に依頼しようと考えている方も多くいらっしゃるかと思いますが、上記の通り、金融機関で相続手続きを依頼すると約180万円近くかかることもあります。
当事務所では、上記金融機関と同様の遺産整理業務を行っています。
このように、当事務所にご依頼いただいた場合、同じ業務内容でも、不要な費用が掛からず、断然リーズナブルになります。
複雑な相続手続きの場合もお任せください
複雑な相続手続き一覧
相続手続きの無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の弁護士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-146-111になります。
受付時間:9:00~17:00
相続手続き丸ごとサポート(対象財産:不動産+預貯金+その他の全財産)
相続手続き丸ごとサポートでは、弁護士が相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。
相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更など、あらゆる相続手続をまとめて行います。
相続財産の価額 | 手数料(税込) |
---|---|
200万円以下 | 22万円 |
200万円を超え500万円以下 | 27万5000円 |
500万円を超え5000万円以下 | 価額の1.32%+20万9000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 価額の1.1%+31万9000円 |
1億円を超え3億円以下 | 価額の0.77%+64万9000円 |
3億円以上 | 価額の0.44%+163万9000円 |
※ 金融機関2行以上の場合は追加料金(3万3000円/1行)が発生致します。
※ 相続人の戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき追加料金(2万2000円/名)が発生致します。
※ 相続登記料金は、「複数の相続が発生している場合」には、追加料金5万5000円をいただきます。
※ 不動産の名義変更をする際には、提携司法書士に依頼する場合があります。その場合、司法書士手数料が別途発生します。
※ 不動産の戸数が3戸以上ある場合には、以降1筆につき追加料金(3300円/筆)を加算させていただきます。
※ 上記の手数料とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2000万円の場合、国への税金として2000万円×0.4%=8万円が別途掛かります。
相続手続きでよくある質問
相続手続きにはどんな種類がありますか?
相続手続きは、必ず実施するものと必要に応じて実施するものに大別されます。
必ず実施するものは、「相続人調査」「相続財産調査」「遺言の有無の調査」「遺産分割協議」「相続財産の名義変更」「遺産分割協議書及び遺言の内容に従った相続財産の分配」があげられます。
これらの手続きは、どんなパターンの相続手続きでも実施が必要な内容です。
また、必要に応じて実施するものには「相続放棄・限定承認」「故人の所得税の準確定申告」「遺言の検認」「相続税申告」があげられます。
相続した財産の名義変更手続きは必ずやるべきでしょうか?
相続した財産の名義変更は必ず実施すべきでしょう。
特に、不動産については名義変更をしないと、あとから不都合が生じる可能性が高いです。
故人が不動産(家屋、土地、収益不動産など)を所有していた場合、その不動産は死後には相続人全員で共有していることになります(共有名義不動産)。
これは、「その不動産は相続人全員のもの」として取り扱われることになり、例えば空き家になったから売却しよう、と思っても、不動産を共有している全ての相続人の同意を得ないと売却することができなくなります。
そのためにも、早め早めの相続手続きをおすすめしております。
また、預貯金は、故人の死後、すぐに口座が凍結されるため、引き出しや預け入れができなくなります。
つまり、預貯金口座にいくらお金が入っていても、使うことができなくなります。
凍結を解除するためには、遺言書または遺産分割協議書といった相続財産の分け方を取り決めしたことが分かる書類を含めた必要書類をもって、「口座内のお金を払い戻す」か「口座の名義変更」を実施する必要があります。
相続した財産の有効活用のためにも、早めの相続手続きが必要ですが、遺産分割協議など、ご自身で進めることが大変な作業が多くございますので、弁護士に相談するほうがよいでしょう。
相続手続きに期限はありますか?
相続した不動産の名義変更には期限はありません。
ですが、上記の項目でも説明した通り、名義変更を実施しないと、以降の不動産の譲渡や処分を実施することに支障をきたす可能性が高いため、早めの手続きを実施することをおすすめいたします。
相続手続きを放置していると大変なことになります。詳しくはこちら>>
一方で、相続した預貯金の名義変更は、10年間以上口座を使用していない場合、その口座は休眠口座に入り、民間の公益活動の資金に回されるようになります(休眠預金等活用法、金融庁)。
休眠口座になった後も引き出すことは可能ですが、できれば早いうちに預貯金の解約等を済ませるべきでしょう。
また、もしあなたが相続税の申告対象であった場合、被相続人が亡くなってから10か月以内に申告を終わらせないと、遅延による追徴課税をされる可能性が高いですので、相続税の申告が必要な場合は、なるべくスピーディーにそれ以外の相続手続きを済ませる必要があるでしょう。