当事務所の遺産整理業務の内容と流れ
① 事前相談(無料相談)
相続人の皆様から遺産の概要、相続人の状況、遺言の有無などをお伺いした上で、遺産整理の基本方針を固めます。
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② 委任契約の締結
「相続手続き丸ごとサポート(遺産整理)」の契約のお申込みをいただき、その後、相続人の皆様と弁護士との間で委任契約を結びます。
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③ 公正証書・秘密証書遺言の有無の調査
遺言検索システムにて公正証書・秘密証書遺言の調査を行います。
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④ 戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成
被相続人(亡くなった方)の戸籍・除籍謄本等を収集し、最終的な相続人の人数を確定いたします。
また、亡くなった方(被相続人)と相続人の関係性を説明する必要書類(法務局へ提出するための書類)として「相続関係説明図」を作成いたします。
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⑤ 負債の調査(信用情報機関への情報開示請求)
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⑥ 相続財産調査・財産目録の作成
相続人の皆様にご協力いただき、遺産の内容を確認いたします。
相続人等関係者の方からご提示いただきました資料を手掛かりに、財産や債務について明細を調査の上、「財産目録」を作成いたします。
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⑦上記③~⑥までの報告書の作成
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⑧ 遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成
遺産の全容が確定した段階で、相続人の皆様で遺産分割協議を行っていきます。
当事務所では、紛争の顕在化のおそれが少ない事案の場合、弁護士が第三者の立場で遺産分割協議のアドバイスを行います。
具体的には、弁護士が、公平中立な立場で相続人全員に、財産目録等の情報を開示し、法定相続分による平等な遺産分割協議書案(不動産を売却して、売却代金を相続人の間で公平に分割するなどの内容)や送付文(①受任の経緯、②公平中立な立場として手続きをサポートすること、③弁護士費用については平等にご負担いただくこと、④利害対立が顕在化して調整が困難になった場合は、調整役を辞任し、以降いずれの当事者の代理人にもならないことなどを説明するもの)を作成送付します。
そして、相続人全員と相続財産承継業務委任契約を締結することで、速やかに遺産承継業務を行うことが可能となります。
また、相続人全員の合意内容を基に、「遺産分割協議書」として、話し合いの結果を文書にいたします。
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⑨ 各種名義変更手続き(不動産の名義変更、預貯金の解約・払戻手続き等)
遺産分割協議書に基づき、不動産、預貯金、株式、生命保険金などの財産について、名義変更や換金処分(請求・売却・解約・外貨両替等による現金化)を行います。
その上で、遺産の引渡し等を行います。
その他数十種類もの細かい手続きについてもご相談に応じ、アドバイスいたします。
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⑩ 債務の弁済
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⑪ 相続財産の活用(不動産の売却・運用等)についてのサポート
相続人のみなさまのご要望に基づき、今後の生活設計や資産の運用・管理などについてアドバイスをいたします。
不動産の有効活用や売却・買換えなどについても、ご要望に応じてお手伝いいたします。
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⑫ 相続税の申告(相続税の申告が必要な場合は税理士をご紹介)
遺産の額が一定額を超えると、各相続人に相続した割合に応じて相続税が発生いたします。
相続税が発生した場合、相続税の専門家である税理士をご紹介いたします。
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⑬ 遺産整理業務完了の報告
相続財産のすべての分割、名義変更などが完了した段階で、お手続きについての完了報告書を作成し、相続人の代表者にご報告し、本業務は終了いたします。
相続手続き丸ごとサポート(対象財産:不動産+預貯金+その他の全財産)
相続手続き丸ごとサポートでは、弁護士が相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。
相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更など、あらゆる相続手続をまとめて行います。
相続財産の価額 | 手数料(税込) |
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200万円以下 | 22万円 |
200万円を超え500万円以下 | 27万5000円 |
500万円を超え5000万円以下 | 価額の1.32%+20万9000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 価額の1.1%+31万9000円 |
1億円を超え3億円以下 | 価額の0.77%+64万9000円 |
3億円以上 | 価額の0.44%+163万9000円 |
※ 金融機関2行以上の場合は追加料金(3万3000円/1行)が発生致します。
※ 相続人の戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき追加料金(2万2000円/名)が発生致します。
※ 相続登記料金は、「複数の相続が発生している場合」には、追加料金5万5000円をいただきます。
※ 不動産の名義変更をする際には、提携司法書士に依頼する場合があります。その場合、司法書士手数料が別途発生します。
※ 不動産の戸数が3戸以上ある場合には、以降1筆につき追加料金(3300円/筆)を加算させていただきます。
※ 上記の手数料とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2000万円の場合、国への税金として2000万円×0.4%=8万円が別途掛かります。