相続調査・診断サポート
相続が発生して、このようなお困りごとはありませんか?
・他の相続人が通帳を保管しているが、内容を教えてくれない。
・わかる範囲で調べてみたが、これ以外に存在しないのか、はっきりしない。
・平日は仕事があり、役所や銀行に行く時間が作れない。
・近所に住んでいた自分が調査をすることになったが、他の兄弟たちが何も協力してくれず、不満。
・身寄りのない叔父(父方)が亡くなり、自分が相続人だが、父方の親族と付き合いがなくてどうすればいいかわからない。
・他の相続人が、遺言書を持っているようだが見せてくれない。
相続人や相続財産を「正しく調査し把握すること」は「家族の縁」を守るためにとても重要です。
当事務所では遺産分割を始めるとき必要になる「相続人の範囲」と「相続財産の種類」と「公正証書遺言の有無」を調査し、それを基に、とるべき遺産分割の方針をご提案させていただくサービスをご用意しています。
相続人調査の必要性
遺言書がない場合、遺産分割をするまでの間、各相続人が遺産に対して法定相続分を受け取る権利があります。
遺産分割は相続人全員の協議で行われるのが原則ですので、協議の前に相続人の範囲を確定させる事が必要です。
相続人の範囲が確定しない段階で遺産分割を行ってしまうと、遺産分割自体が無効になってしまい、再度遺産分割協議のやり直しが必要になってきます。
親族が亡くなられて辛い時期に、なんとか作った時間で実施した遺産分割協議をもう一度やり直すのは悔しいと思います。
そのような無駄な時間を発生させないためにも、丁寧かつ確実に相続人の範囲を確定しておく必要があります。
相続財産の調査を専門家に依頼すべき理由
遺産分割は故人の財産を相続人で分けることです。
相続財産はプラスのものをイメージされる方も多いかと思いますが、借金や住宅ローンなど、遺産の中にマイナスの財産があることもあります。
これらは相続放棄をして、債務をなくすことが可能ですが、その申述期限が3か月以内と短いため、相続財産は早めに調査する必要があります。
また、不動産や株式などは価値が日々変動していますし、預金額も普通に生活していれば変動するものです。
「10年前に3000万円預金があると聞いていたが通帳を見ると500万円になっていた」というご相談や、「再開発され土地の価格が急上昇しているため昔はいらなかった土地の権利も欲しくなった」というご相談をよくいただきます。
このような時には、ぜひ専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。
意外に普段の生活でお金は使われており、他の相続人による使い込みだと思っていたが、全て生活費だった、ということもしばしばありますし、不明瞭なお金の移動が鮮明にできる場合もあります。
相続財産についてご不安なことがあればまずは財産の調査をおすすめします。
最後に、遺産分割の前に遺産の種類(金融資産・不動産など)や遺産の額、それを合理的に分ける方法などが明確になっていないと、各相続人の思い込みで遺産の取り分を主張し合う形になるため、親族間トラブルの発生率が高まります。
このタイミングで仲の良かった家族の縁にひびが入ることが多く、「遺産分割の話し合いの場が親族の罵り合いの場になった」、「一家離散となり、親戚付き合いがなくなってしまった」「信じていた兄弟にのけものにされた」など、泣きながらご相談をされるお客様も少なくありません。
当事務所の弁護士はこのようなお客様のご相談を数多く受けてきたため、もっと早く弁護士に相談して正しい相続財産を把握し、妥当な遺産分割案を提示すれば家族の縁が壊れることもなかったのに、と心を痛めていました。
そのような経験もあり、当事務所はできるだけ早いタイミングでの相続人・相続財産・遺言の調査をおすすめしており、相続で家族の縁が切れないようなサポートを準備しております。
当事務所の相続調査・診断サポートのサービス内容
相続人・財産調査・遺言の調査を実施
当事務所の弁護士にご依頼いただければ、戸籍収集などの相続人の調査・確定、預貯金の照会や不動産の調査、その他マイナスの財産を含めた相続財産の調査・評価を迅速に実施いたします。
また、被相続人が公正証書およびその他の遺言を遺していないかどうかも調査いたします。
時間がない方、相続調査をご自身で行うのに不安な方、煩雑な作業から解放されたい方はぜひご相談ください。
相続調査をもとに、遺産分割の方針を提案
上記の相続人の確定や相続財産の調査の結果、遺産分割協議を問題なく進めることが可能かどうかを診断し、遺産分割の方針を提案させていただきます。
サポート費用
サービス内容 | 手数料(税込) |
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相続調査・診断サポート
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16万5000円
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相続の無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の弁護士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
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