遺言書作成サポート
こんな場合は遺言を遺しましょう!
「遺言書は資産家が書くものであり、自分には関係ない」「わが家は仲が良く、遺言書を残さなくても家族でうまく話し合ってくれる」などと考えている人もいます。
また、「自分はまだ遺言書を書く必要がない」と、相続についてまだ考えなくてもいいと先延ばしにしている人もいらっしゃいます。
遺言を書く際のポイント
遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。
せっかく書いた遺言書も、書式に不備があったことで、遺言書自体が無効になることがあります。
自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度弁護士にご相談することをお勧めします。
遺言とは
遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです。
自分の財産について、誰に何を相続させるか、自由に決めることができます。
さらに、 財産に関する事項以外にも遺言で定めることができますが、遺言の内容に法律効果をもたらすことができる事項は、法律で決まっています。
この事項を『遺言事項』といいます。
なお、遺言は被相続人ごとに作成します。
また、遺言は、文字で残すことを原則とし、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープなどは認められていません。
遺言の種類には、まず大きく分けて普通方式遺言と、特別方式遺言に定められています。
遺言書作成サポート
サポート内容 | 手数料(税込) |
---|---|
公正証書遺言作成 |
11万円~16万5000円
(内容の複雑さによる) |
証人立合い |
1万1000円/名
|
※ 公正証書遺言の場合、当事務所の手数料と別に公証役場の手数料が必要になります。
※ 急を要する場合、通常の業務に優先して業務を行う必要がある場合は、手数料が一定割合加算されます。
※ 当事務所では、無効とされるリスクのある自筆証書遺言の作成をお勧めしておらず、自筆証書遺言の作成に関するご相談・ご依頼はお受けしておりません。
遺言執行費用
相続財産の価額 |
手数料(税込) |
---|---|
300万円以下 |
33万円 |
300万円を超え3000万円以下 |
価額の2.2%+26万4000円 |
3000万円を超え3億円以下 |
価額の1.1%+59万4000円 |
3億円超 |
価額の0.55%+224万4000円 |