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相続の権利は誰にある?相続の権利者・割合や時効・期限について弁護士が解説

1 相続の権利者はどう決まる?

相続の権利者は民法で定められており、民法で定められた相続人を「法定相続人」といいます。
誰が相続人になるかは、以下のように決められます。

配偶者

血族の相続人

子(子がすでに他界している場合は孫)

直系尊属(両親、祖父母等)

兄弟姉妹(すでに他界している兄弟姉妹がいる場合には甥・姪)

まず、配偶者は、必ず相続人となります。
次に、血族の相続人は、上記の①、②、③の順に相続人となります。
そのため、被相続人に子や孫がいる場合には、配偶者と子や孫が法定相続人となります。
また、子や孫がいない場合には、配偶者と被相続人の親が法定相続人となります。
さらに、子や孫がおらず、かつ、被相続人の親や祖父母がすでに他界している場合には、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。
なお、先の順位の血族の方がいれば、後の順位の血族の方は、原則として相続人になりませんが、先の順位の方が、全員家庭裁判所において相続放棄の手続をした場合には、次の順位の方が相続人となるので、この点は留意していただければと思います。

2 相続の権利の割合は?

相続の権利の割合についても民法で定められており、民法で定められた相続の権利の割合を「法定相続分」といいます。
法定相続分は、法定相続人の組み合わせに応じて、以下の表のように定められています。

法定相続人

法定相続分

子と配偶者

子=1/2
配偶者=1/2

直系尊属と配偶者

直系尊属=1/3
配偶者=2/3

兄弟姉妹と配偶者

兄弟姉妹=1/4
配偶者=3/4

法定相続分が定められているからといって、必ず法定相続分に従って分割しなければならないわけではなく、法定相続人全員で話し合い、合意することができるのであれば、法定相続分と異なる内容で相続しても構いません。

また、被相続人において、遺言書を作成していた場合には、遺言書の内容に従い、遺産を分割することとなります。

3 相続の権利に時効・期限はある?

被相続人の遺産を相続して、他の相続人と遺産分割の話し合いをすることについては、時効・期限はありません。
もっとも、以下でご説明するように、相続放棄・限定承認の手続や遺留分侵害額請求の手続については、時効・期限があるので、留意する必要があります。

相続放棄・限定承認の手続について

まず、相続には、以下の3つの相続方法があります。
・相続放棄
・限定承認
・単純承認

相続放棄とは、被相続人が財産よりも多くの借金を残して亡くなった場合などに、“財産も借金も、どちらも引き継がないと宣言すること”です。
相続放棄を行う場合には、相続人は相続開始を知ってから3か月以内(熟慮期間といいます。)に、管轄の家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。

次に、限定承認とは、債務のうち相続財産を超える部分の返済義務を引き継がない方法です。
プラスの財産とマイナスの財産があった場合に、プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない方法ということです。
限定承認をする場合は、以下のような手続が必要となります。
①相続人全員が共同して行う必要があります。
②熟慮期間内に、「限定承認の申述審判申立書」を家庭裁判所に提出します。
③限定承認を選択した場合には、不動産などの値上がり益が精算されると考えるため、亡くなった人(被相続人)に譲渡益相当額の所得税が課税されることから、準確定申告が必要になります。
④相続人が複数の場合は、家庭裁判所により相続財産管理人が選任され、清算されます。

最後に、単純承認とは、相続財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法です。
熟慮期間内に相続放棄または限定承認の手続をとらない場合、自動的に単純承認となります。
また、この他に以下の場合には単純承認したことになります。
①相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき
②相続人が、限定承認又は相続放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私的にこれを消費、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき
これらの場合には、たとえ相続する意思がなかったとしても、自動的に単純承認となりますので注意しましょう。

単純承認の方法により相続財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐ場合には、他の相続人と遺産分割の話し合いをすることとなります。
遺産分割の話し合いをいつまでにしなければならないという時効・期限はないので、相続人全員が納得できる内容で取り決めができた段階で、遺産分割の手続が終わることとなります。

遺留分侵害額請求

遺留分とは、相続に際して、一定範囲の相続人に対し、被相続人の財産のうち、一定の割合を最低限引き継ぐことを保障する制度を指します。

被相続人は、原則として、遺言や生前贈与によって、自由にその財産を動かすことができるのですが、遺留分はこれに対して一定の制限効果を持ちます。

ただし、遺留分は、放っておいても当然にもらえるというわけではなく、請求の意思表示をする必要があります。
この請求の意思表示を遺留分侵害額請求といます。
遺留分侵害額請求権は、①相続の開始(被相続人の死亡)及び遺留分が侵害されていると知った日から1年以内に行使しなければ時効により消滅し、②相続開始の時から10年経過したときも同様に消滅する、と定められています。

>>>遺留分と遺留分侵害額請求

このコラムでは、特に時効・期限が問題となりやすい2つの手続について、ご説明させていただきました。
相続手続における期限のある手続と期限のない手続については、以下のコラムもご参照いただければと思います。

>>>相続手続は何年以内?相続に関する各手続の期限について弁護士が解説

4 法定相続人以外が権利者になるケースは?

法定相続人以外が権利者となるケースとしては、以下の2つのケースが考えられます。

第1に、被相続人が法定相続人以外の方に対して財産を贈与する内容の遺言書を作成したケースです。
この場合には、法定相続人以外の方が、被相続人の財産の贈与を受ける権利者となります。

第2に、裁判所が被相続人の特別縁故者だと認め、相続財産の分与をする内容の審判をしたケースです。
特別縁故者とは、被相続人と生計が同じだった方や、被相続人の療養看護に努めたような方のことをいいます。
被相続人に法定相続人がいない場合に、“自分は被相続人の特別縁故者に該当するので、被相続人の相続財産の全部または一部を与えてほしい”と裁判所に申し出た場合に、裁判所がこの申し出を認めたときは、被相続人の財産の一部または全部を特別縁故者に対して与える内容の審判がなされることとなります。
これにより、その申し出をした方は、被相続人の相続財産の一部または全部の分与を受けることとなります。

(弁護士・畠山賢次)

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