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遺産相続における相続割合や遺産の分け方を弁護士が解説

1 遺産分割とは

相続人が1人のケースにおいて、その相続人の方が相続放棄等の手続を行わない場合、その相続人の方が遺産すべてを相続することとなるので、遺産分割の手続は不要です。
他方で、相続人が複数いるケースにおいて、被相続人が遺言書を作成せずに他界した場合には、遺産をどのように分けるかを決めなければなりません。
このように、相続人が遺産をどのように分けるかを決めることを、遺産分割といいます。

2 遺産の相続人と相続割合

遺産の相続人

配偶者

血族の相続人

子(子がすでに他界している場合は孫)

直系尊属(両親、祖父母等)

兄弟姉妹(すでに他界している兄弟姉妹がいる場合には甥・姪)

まず、配偶者は、必ず相続人となります。
次に、血族の相続人は、上記の①、②、③の順に相続人となります。
そのため、被相続人に子や孫がいる場合には、配偶者と子や孫が法定相続人となります。
また、子や孫がいない場合には、配偶者と被相続人の親が法定相続人となります。
さらに、子や孫がおらず、かつ、被相続人の親や祖父母がすでに他界している場合には、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。

遺産の相続割合

法定相続人

法定相続分

子と配偶者

子=1/2
配偶者=1/2

直系尊属と配偶者

直系尊属=1/3
配偶者=2/3

兄弟姉妹と配偶者

兄弟姉妹=1/4
配偶者=3/4

なお、子が複数いる場合や、兄弟姉妹が複数いる場合、子ども同士や兄弟姉妹間は、その法定相続分の割合を案分して取得することとなります。
もっとも、あくまでこれは民法で定められている相続分の割合ですので、相続人間で合意できるのであれば、このような法定相続分に従う必要はありません。

3 遺言書がある場合の遺産の分け方

遺言書がある場合、基本的に遺言書の記載に従って遺産を分けることとなります。
もっとも、相続人全員で話し合い、遺言書の内容とは異なる内容で分けることで合意した場合には、その合意した内容で分割することも可能です。

遺言書の内容が、他の相続人の遺留分を侵害する内容だった場合には、注意が必要です。
まず、遺留分とは、相続に際して、一定範囲の相続人に対し、被相続人の財産のうち、一定の割合を最低限引き継ぐことを保障する制度を指します。
遺言書が他の相続人の遺留分を侵害している場合でも、遺言書は有効ですし、基本的にその記載内容に従って遺産を分けることとなります。
もっとも、遺言書に従って遺産を受け取った方が、遺留分を侵害されている相続人から遺留分を侵害している分の金銭を請求された場合には、これを支払う義務を負うこととなります。

4 遺言書がない場合の遺産の分け方

遺言書がない場合には、相続人全員が、遺産をどのようにして分けるか話し合い、相続人全員が合意できる内容で、遺産の分け方を決めることとなります。

遺産の相続割合のところでもご説明しましたが、相続人全員で合意できる場合には、民法で定められている遺産の相続割合に従わない内容で、遺産を分割することも可能です。

遺産の分け方について合意できた場合には、その内容をまとめた書面(遺産分割協議書)を作成し、相続人全員で署名・押印して、これを相続人の人数分作成しておくのがよいでしょう。
この遺産分割協議書は、不動産の名義変更手続などの相続手続の際に使用することとなるので、相続人の方は、これを適切に保管しておく必要があります。

5 遺産分割の4つの方法

遺産分割の方法としては、大きく分けて、以下の4つの方法があります。

①現物分割

遺産をあるがままに分割する方法のことをいいます。
例えば、
「Aさんには土地を、Bさんには株式を、Cさんには預貯金を取得させる」
「Aさんには土地①を、Bさんには土地②を、Cさんには土地③を取得させる」
という内容で取り決めをすることをいいます。
もっとも、この方法は、それぞれの財産の価値が異なることも多く、不公平になりやすい方法であるといえます。

②代償分割

遺産を取得することの代償として、金銭を他の相続人の方に支払う方法のことをいいます。
例えば、相続人が2人のケースで、遺産が土地1筆(評価額300万円)と預貯金100万円の場合に、
「Aさんには土地を、Bさんには預貯金を取得させることに加え、Aさんが土地を取得する代償として、AさんがBさんに対して差額分の100万円支払う」
という内容で取り決めをすることをいいます。
この方法は、公平に遺産を分けやすくするものであり、一般的によく用いられる分割の方法です。

③換価分割

遺産を売却したうえで、その売却代金を分割する方法のことをいいます。
例えば、相続人が2人のケースで、遺産には預貯金がほとんどなく、土地1筆のみが主な遺産である場合に、土地を売却して、その売却代金を相続人2人で分けるという内容で取り決めをすることをいいます。
遺産の現物を取得することを相続人の方が希望しない場合や、相続人の方が代償分割における代償金を準備することが困難な場合などに用いられます。

④共有分割

遺産の全部または一部を、相続人が共同で取得する方法のことをいいます。
例えば、遺産の土地と建物を、相続人2人で取得するという内容で取り決めをすることをいいます。
この方法は、ご実家などを売却することなく、そのまま残すことができる方法ではありますが、後日売却する際には共同で所有している方全員の同意が必要になります。
そのため、共同で取得した相続人のうち1人が他界し、そのお子さん複数名が共同所有の権利を承継するなどの事情により、権利を承継した方と連絡がとれず、スムーズに売却ができないなどの事態が生じる可能性があります。

以上の4つの遺産分割の方法は、どれか1つを用いなければならないわけではなく、それぞれの方法を組み合わせることにより、柔軟な遺産分割をすることが可能です。

6 遺産分割を行う際の注意点

相続人に認知症の方がいる場合

認知症等の方が相続人になる場合、そのままでは遺産分割を行うことはできません。
認知症等の方が正しい判断能力(意思能力)を持たない状態では、遺産分割においても正しい判断をすることが出来ないからです。

認知症等の方が相続人の場合には、その方に代わって遺産分割協議に参加する成年後見人を家庭裁判所に申し立てを行って選任してもらう必要があります。

>>>こんな時どうする?相続人が認知症の場合

相続人に未成年者がいる場合

相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議をすることができません。
そのため、以下の2つの方法から選択しなくてはいけません。
①未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする。
②未成年者の(法定)代理人が遺産分割協議をする。

通常、未成年者の(法定)代理人は親ですが、親子そろって相続人となるケースもよくあります。
このような場合、親子の利益が相反することになり、親が子の(法定)代理人として遺産分割協議をすることができないと法律で定められています。

また、子だけが相続人である場合であっても、数人の子を1人の親が代理することもできません。
このようなときには、未成年者一人ひとりに特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てることになります。

>>>こんな時どうする?相続人が未成年の場合

相続人の中に不在者がいる場合

遺産分割は、相続人全員で行わなければなりません。
そのため、相続人の中に、長期間行方不明の方(不在者)がいる場合でも、不在者を除いて相続手続を行うことはできません。
相続人の中に不在者がいる場合、不在者財産管理人の選任申立てを家庭裁判所に対して行い、不在者財産管理人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

>>>こんな時どうする?相続人が行方不明の場合

遺産分割協議がまとまらない場合

遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることになります。
調停がまとまれば、その取り決めた内容で相続を行います。
調停とは、簡単に言うと、家庭裁判所の調停委員を仲介者とした交渉です。

調停が不調(不成立)となった場合は、審判の手続に移行します。
審判の手続では、裁判官が、各相続人の主張を聞いたうえで、審判を下します。
審判が確定すれば、その内容に従って相続を行います。 審判に不服がある場合には、2週間以内に即時抗告(不服申立て)をする必要があります。

(弁護士・畠山賢次)

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