相続した預貯金の解約手続きについて
遺産相続では、被相続人の預貯金を解約して払い戻す手続きが不可欠です。
しかし、金融機関は、預貯金口座の名義人が死亡したことを確認すると、その口座を凍結します。
口座の凍結が行われると、預金の払い戻し・解約はもちろん、公共料金の引き落としもされなくなるため、生活に支障が出る可能性があります。
ここでは、凍結された預貯金口座の解約手続きについて、順を追って説明いたします。
1 預貯金口座の特定
まずは、被相続人がどこの金融機関に預貯金口座を保有していたのかを特定する必要があります。
もっとも、相続人が被相続人と同居していなかったような場合には、どの金融機関に預貯金口座を保有していたのかが不明なことが多いでしょう。
そのため、まずは、金融機関の通帳やキャッシュカードのほか、金融機関からの郵便物やノベルティなどを手掛かりにして、預貯金口座の有無を確認することになるでしょう。
また、相続人が戸籍謄本類等を持参した上で、金融機関の窓口に被相続人の預貯金口座の有無を確認すると、回答してもらえる場合がほとんどですので、被相続人が居住していた地域の主要な金融機関に対しては、直接確認するのがよいでしょう。
2 残高証明書の取得
どこの金融機関に預貯金口座があるかが判明したら、その金融機関で残高証明書を取得(名寄せ)するようにしましょう。
残高証明書を取得すると、その金融機関に存在する被相続人名義のすべての預貯金口座の種類や口座番号、残高が判明します。
この残高証明書は、特に遺産分割を行う場合には、相続財産の全容を把握するのに必要不可欠です。
残高証明書の取得に必要な書類は、
□金融機関所定の残高証明書発行依頼書(金融機関の窓口で取得可能)
□被相続人の除籍謄本
□請求する方の戸籍謄本
□請求する方の実印及び印鑑証明書
となります。
3 預貯金口座の解約
最後に、金融機関の窓口で預貯金口座の解約手続きを行うこととなります。
以下では、預貯金口座の解約に一般的に必要とされる書類を説明いたします。
状況によって、必要書類が異なりますので、それぞれに分けて説明いたします。
①遺言書がある場合
遺言書がある場合には、遺言書の記載内容によって、その手続きが少し異なります。
まず、遺言書の記載内容が、特定の法定相続人や第三者に「遺贈する」という記載の場合には、遺言執行者が預貯金口座の解約手続きを行うか、相続人全員で手続きを行う必要があります(遺言執行者が選任されていない場合や、手続きに協力してくれない相続人がいる場合には、家庭裁判所に対し、遺言執行者選任の申立てを行う必要があります)。
これに対し、遺言書の記載内容が、特定の法定相続人に預貯金口座を「相続させる」という記載(いわゆる特定財産承継遺言)の場合には、遺言執行者を選任する必要がなく、当該法定相続人が単独で預貯金口座を解約することができます。
「遺贈する」という記載の遺言書がある場合に必要となる書類は、
□金融機関所定の相続関係届出書(金融機関の窓口で取得可能)
□遺言書
□(遺言書が自筆証書遺言の場合)検認済証明書
□(遺言執行者選任の申立てを行った場合)遺言執行者選任審判書謄本及び審判確定証明書
□(遺言執行者がいる場合)遺言執行者の実印及び印鑑証明書並びに遺言執行者の譲渡通知書
□(遺言執行者がおらず、相続人全員で行う場合)受遺者の実印及び印鑑証明書並びに相続人全員の譲渡通知書
□被相続人の除籍謄本
□(ある場合には)当該金融機関の預貯金通帳・証書・キャッシュカード
となります。
他方、「相続させる」という記載の遺言書がある場合に必要となる書類は、
□金融機関所定の相続関係届出書(金融機関の窓口で取得可能)
□遺言書
□(遺言書が自筆証書遺言の場合)検認済証明書
□被相続人の除籍謄本
□当該預貯金を相続する相続人の実印及び印鑑証明書
□(ある場合には)当該金融機関の預貯金通帳・証書・キャッシュカード
となります。
なお、いずれの場合であっても、金融機関によっては、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本類や、法定相続情報一覧図の提出を求められる場合もあります。
②遺産分割協議を行った場合
遺言書がなく、遺産分割協議を行った場合には、遺産分割協議書の内容に従って、特定の相続人ないし各相続人が解約手続きを行うことになります。
必要な書類は、
□金融機関所定の相続関係届出書
□被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
□法定相続人全員の戸籍謄本
□遺産分割協議書、及び、法定相続人全員の印鑑証明書
□預金を受け取る相続人の実印
□(ある場合には)当該金融機関の預貯金通帳・証書・キャッシュカード
となります。
③遺産分割調停を行った場合
同様に、遺産分割調停が行われた場合には、調停調書の内容に従って、相続人が解約手続きを行います。
必要な書類は、
□金融機関所定の相続関係届出書
□遺産分割調停調書謄本
□預金を受け取る相続人の戸籍謄本並びに実印及び印鑑証明書
□(ある場合には)当該金融機関の預貯金通帳・証書・キャッシュカード
となります。
なお、遺産分割審判の場合には、調停調書の代わりに、審判書謄本及び審判確定証明書が必要となります。
④遺産分割の手続きを行っていない場合
これに対して、遺言書がなく、まだ遺産分割を何もしていない場合には、相続財産が共有状態になるので、相続人全員で手続きを行わなくてはなりません。
もっとも、実際には、全員揃って金融機関の窓口に赴くのではなく、預貯金の解約の手続きを行う相続代表者という者を決めて、その者が手続きを行うことが一般的です。
その際に必要な書類は、
□金融機関所定の相続関係届出書
□被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
□法定相続人全員の戸籍謄本
□法定相続人全員の印鑑証明書
□預金を受け取る相続人の実印
□(ある場合には)当該金融機関の預貯金通帳・証書・キャッシュカード
となります。
4 弁護士にご相談ください
以上のように、預貯金口座の解約にあたっては、そもそも被相続人がどこの金融機関に預貯金口座を保有していたかを調べることでさえ、苦労することが少なくありません。
また、金融機関が判明したとしても、収集すべき書類が多く、さらには金融機関ごとに様式や運用が異なる場合もあります。
これらの手続きは、弁護士の他、司法書士、行政書士にも依頼することができますが、遺産分割による対立が発生した場合には、弁護士にしか解決することができません。
そのため、遺産分割による対立の可能性を見据え、相続財産の調査の段階から、弁護士にワンストップでご依頼されることをお勧めいたします。
(弁護士・下山慧)