【相続マニュアル】遺産分割協議書の作り方
遺産分割協議がまとまったら、その内容を遺産分割協議書にします。
遺産分割協議書の「書面の作り方」の主なポイントは、以下のとおりです。
書面の作り方以外の遺産分割一般の注意点は、「遺産分割協議の注意点」をご覧ください。
■用紙
紙の大きさに制限はありません。
■署名・押印
相続人全員が遺産分割協議書に署名し、実印を押印します。
遺産分割協議書が複数ページにわたるときは、相続人全員の実印で契印します。
法務局では、少しの記入ミスでも訂正を求められますので、できれば捨印があった方が良いでしょう。
捨印を押すのを嫌がる相続人がいるときは、チェックして間違いがないことを確認しましょう。
実印は、鮮明に押印する必要があります。
■財産の表示
不動産の場合、住所ではなく登記簿どおりの表記にします。
銀行等は、支店名・口座番号まで書いてください。
■日付
遺産分割協議書の相続人が署名・押印した日付は、遺産分割の協議をした日を明確に記載します。
■相続人の住所・氏名
必ず、相続人本人に署名してもらいましょう。
住所、氏名は、印鑑登録証明書に記載されているとおりに記載します。
■印鑑証明書の添付
押印した実印の印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書は、作り方を間違えると無効となってしまうことがあります。
作成される際は、専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。