遺産分割の調停と審判
遺産を分割する場合は、まず、相続人全員による遺産分割協議を行います。
相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合や、協議に応じようとしない相続人がいる場合には、家庭裁判所の遺産分割調停を利用します。
調停とは、家庭裁判所の調停委員が、相続人同士の意見や主張を聞き、相続人間のバランスをとりながら、相続人全員が納得できるよう、話し合いを進めます。
しかし、この話し合いがまとまらず、調停が不成立の場合には、自動的に審判手続が開始され、家事審判官(裁判官)が、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、審判をすることになります。
このとき、必要に応じて相続人や遺産の内容についての事実関係を調査したり、相続人の主張の正当性を確かめることも行われます。
家庭裁判所の審判には強制力があり、合意できない場合でも審判に従わなければなりません。