遺言の必要度チェック!上手な遺言の利用方法とは?
1 遺言書必要度チェック
実は“遺言書を作成しておいた方が良かった”という代表的なケースが下記のように多く存在します。
一度ご自身の家庭環境に照らし合わせて検討してみませんか?
一つでも当てはまる方は、要チェックです!
| □ | 子どもがいない |
| □ | 相続人が一人もいない |
| □ | 相続人の数が多い |
| □ | 内縁の妻(または夫)がいる |
| □ | 自分が死んだ後の妻(または夫)の生活が心配だ |
| □ | 相続人の中に行方不明者がいる |
| □ | 世話を焼いてくれた嫁(または婿)がいる |
| □ | 障害をもつ子どもに多くの財産を与えたい |
| □ | 家業を継ぐ子どもがいる |
| □ | 遺産のほとんどが不動産だ |
| □ | 自分でもどのくらい遺産があるかよくわからない |
| □ | 再婚など、家族構成に複雑な事情がある |
| □ | 隠し子がいる |
| □ | 遺産を社会や福祉のために役立てたい |
| □ | 相続に自分の意志を反映したい |
| □ | 特定の人だけに財産を譲りたい |
| □ | 推定相続人以外に相続させたい |
| □ | 財産を予め同居している子の名義にしておきたい |
2 遺言書でできること
法律的に意味のある遺言は、民法で下記のとおり決められています。
もちろん、それ以外のことを書いてはいけないというわけではありません。
残された方のことを考えて「付言事項」として遺言者の想いを書かれることは、大変意味のあることです。
(1)財産の処分に関すること
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第三者への遺贈
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お世話になった人など相続人以外の人にも財産を贈与することができます。 |
| 社会に役立てるための寄付 |
社会福祉団体や公的機関や菩提寺などに財産を寄付することができます。 ※みなし譲渡課税に注意 |
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信託の設定
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家族など信頼できる人や信託銀行などに財産を管理・運用してもらうための信託設定をすることができます。 |
(2)相続に関すること
| 法定相続分と異なる相続分の指定 | 法定相続分とは異なる相続割合を希望する場合に、相続人それぞれの相続分を指定することができます。 |
| 相続人ごとに相続させる財産の指定 | 相続人それぞれに、誰に何の財産を相続させるか指定することが可能です。 |
| 遺産分割の禁止 | 5年間遺産分割を禁止することができます。 |
| 生前贈与、遺贈の持戻しの免除 | 生前に行った贈与などは、通常相続から調整されることになりますが、遺言によってそれを免除することができます。 |
| 遺留分の減殺方法の指定 | 相続人の遺留分が侵害された場合、遺贈等の減殺の順序や割合を指定することができます。 |
| 共同相続人間の担保責任の減免・加重 | 遺産分割後にその相続を受けた財産に欠陥があって損害を受けた時、相続人同士はお互いの相続分に応じて保障しあうことが義務となっていますが、遺言でその義務を軽減したり加重することができます。 |
| 遺言執行者の指定 | 遺言の内容を実際に執行してもらう人を指定することができます。 |
(3)身分に関すること
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認知
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婚外の子を認知することができ、認知された子は相続人となることができます。 |
| 法定相続人の廃除 またはその取り消し |
相続人の廃除、または廃除の取り消しが可能です。 |
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未成年後見人、
未成年後見監督人の指定 |
相続人に未成年者がいて親権者がいない場合は、遺言によって未成年後見人、未成年後見監督人を指定することができます。 |
3 遺言作成サポート
| サポート内容 | 手数料(税込) |
|---|---|
|
公正証書遺言作成 |
(定形的なもの)
16万5000円 (非定型的なもの) 27万5000円 |
|
証人立合い |
1万1000円/名
|
※ 公正証書遺言の場合、当事務所の手数料と別に公証役場の手数料が必要になります。
※ 急を要する場合、通常の業務に優先して業務を行う必要がある場合は、手数料が一定割合加算されます。
※ 当事務所では、無効とされるリスクのある自筆証書遺言の作成をお勧めしておらず、自筆証書遺言の作成に関するご相談・ご依頼はお受けしておりません。
4 遺言執行費用
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相続財産の価額 |
手数料(税込) |
|---|---|
|
300万円以下 |
33万円 |
|
300万円を超え3000万円以下 |
価額の3.3%+23万1000円 |
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3000万円を超え3億円以下 |
価額の2.2%+56万1000円 |
|
3億円超 |
価額の1.1%+386万1000円 |
5 遺言コンサルティングサポート
遺言内容にアドバイスが欲しい、自分の家族や親族の状況に最適な「遺言書」を作ってほしいという場合はこちらです。
現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。
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相続財産の価額 |
手数料(税込) |
|---|---|
|
2000万円未満 |
16万5000円 |
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2000万円~4000万円未満 |
22万円 |
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4000万円~6000万円未満 |
27万5000円 |
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6000万円~8000万円未満 |
33万円 |
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8000万円~1億円未満 |
38万5000円 |
|
1億円~ |
別途お見積り |
※ 公正証書遺言を作成する場合、当事務所の報酬と別に公証役場の手数料が必要になります。
※ 公正証書を作成する際に、当事務所の弁護士または事務職員が証人となる場合は、1名あたり1万1000円(税込)が加算されます。
※ 急を要する場合、通常の業務に優先して業務を行う必要がある場合は、報酬が一定割合加算されます。


































